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ニッポンの過去問に出演して〜時効について思うこと

1月25日にTBSで放映された上田晋也さんの,「ニッポンの過去問」に出演しました。足立区で起きた女性教師殺人事件の刑事公訴時効の問題を取り上げ,現在殺人罪等の重罪に関し公訴時効が無くなったことの経緯や意義,遺族・関係者の苦労を取り上げた番組です。詳しいことは番組を見て下さい→TBSのサイトへ

番組で放映されなかった点として,民事賠償責任の「除斥期間」の問題があります。民法724条には,損害賠償請求権について「不法行為の時から20年を経過したとき」は消滅する,と定められています。これは「除斥期間」と呼ばれていて,今までは「時効」と違って「中断」して期間が延びることはないと言われていました。この724条をそのまま適用すると,足立区の女性教師殺人事件では民事上も遺族は損害賠償請求が出来ないことになってしまいます。 そこで,高等裁判所と最高裁判所は,民法160条の「法意に照らし」,遺族が犯人を知ってから(「相続人が確定した時から」),6カ月以内に損害賠償請求を行使したなど「特段の事情」があるときは,724条の「除斥期間」の効果は生じない,として遺族の損害賠償請求を認めたのです。遺族の代理人や,裁判所・法曹関係者の「智慧」が遺族の思いを救い上げたものと評価できるでしょう。

現在殺人罪,強盗殺人罪等の公訴時効はありません。しかし,番組で述べたように,事件から長い時が経つと,証人の記憶は薄れ曖昧となり,証拠物も散逸し,遺体に関する試料の保存も困難となります。真実を発見することはますます難しく,場合によっては冤罪を生むおそれも出てきます。だからこそ,フランスやドイツでは公訴時効の制度を残しているのだと考えられます。捜査機関の方々には公訴時効が無くなったことを踏まえ真実発見への一層の努力を望みたいと思います。

堀井

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