男女問題についてのご相談は,目黒の事務所にてお受けしています。JR・東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線目黒駅下車 徒歩5分 目黒の事務所 東京・千葉・埼玉・神奈川など東京近郊の方のご来所に便利な場所です。
業務時間 平日10時〜15時
ご相談予約受付電話 03-5793-9115 平日10時〜15時
新型コロナウィルス感染拡大防止のため,当面の間,業務時間を上記のとおり短縮しております。
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弁護士費用
男女問題の案件の処理に必要な弁護士費用についてご説明します。金額は,すべて消費税別で表示しています。費用については,事前に十分にご説明いたします。少しでも疑問な点がおありの場合は,何でもご遠慮なく弁護士にお尋ねください。
なお,ここでご説明したもののほか,各種裁判手続には裁判所への手数料納付が必要なものがあります。また,弁護士が男女問題の事案処理のために各種機関への照会手続を行わざるを得ない場合もあり,これらの照会にも照会先や内容によっては手数料が必要です。こういった実費(簡単に言えば,手続のために必要なお金であり,私どもに入らないお金です。)についても,お客様にご負担いただくこととなります。
一度にお支払いが難しい方には,分割でのお支払いもご相談に応じます。また,法テラスが費用を立て替えてくれて,その後,分割で法テラスにお返しいただくという制度もありますので弁護士にご遠慮なくご相談ください。
相談料
ご相談は30分までは無料,それ以降は30分毎に5000円(消費税別)となりますが,弁護士に男女問題の事件処理のご契約をいただいた回以降のご相談料はいただきません。
着手金

男女問題の案件処理の仕事にとりかかる際に私どもがいただく費用です。これをいただきませんと,仕事を始められません。
着手金については,ご依頼の案件の経済的利益の額を基準として決定します。くわしくは,次のとおりです(消費税別)。
- 経済的利益の額 着手金の額
- 100万円未満 10万円以下
- 100万円以上500万円未満 10万円以上30万円以下
- 500万円以上 30万円以上
例えば,200万円の慰謝料を相手に請求する場合は,10万円から30万円の範囲内(消費税別)で,事案の難易,処理にかかる時間,処理の見込等の事情を考慮して決定します。
やや問題があるのは,相手から請求されているお金の支払を争う場合です。というのは,いくらを請求するかは,請求する側の自由な判断ですから,例えば相手の請求が法外な場合に相手の請求額をそのまま「案件の経済的利益」と考えると適正さを欠くと思われるからです。そのような場合には,事案の内容に応じて,適正と考えられる価格まで減額いたします。
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成功報酬

ご依頼の案件を処理し,その成功の程度に応じて私どもがいただく費用です。ご依頼の案件の経済的利益と委任事務処理により実際に確保した経済的利益に応じて決まります。くわしくは次のとおりです(いずれも消費税別)。
- 経済的利益の額 成功報酬額
- 50万円未満 確保した経済的利益の20%
- 50万円以上300万円未満 確保した経済的利益の15%
- 300万円以上 確保した経済的利益の10%
例えば,100万円の慰謝料を請求し,相手から80万円の支払を受けることができた場合には,80万円×15%=12万円が私どもの成功報酬となり,これと消費税をいただきます。
ここでも問題があるのは,着手金について述べたのと同様,相手から請求されているお金の支払を争う場合です。案件の経済的利益をどのように考えるのかという着手金について述べたのと同様の問題と,「確保した経済的利益」をいくらと考えるのかという問題があります。債務の存在を争う場合は,通常,相手の請求額−実際に支払うこととなった金額が「確保した経済的利益」となります。例えば,相手から200万円請求され,100万円を支払うことで和解した場合,差額の100万円が「確保した経済的利益」です。しかし,仮に,相手が常識的な範囲を大きく超えた金額を請求している場合(例えが適切かどうか分かりませんが,1回だけ衣服の上から身体に触ったというセクハラ行為に対して1000万円の慰謝料を請求するなど。これも法外でないという考える方もいらっしゃるかもしれませんが,このような態様では通常1000万円もの請求はしませんし,裁判でも認められません。)には,単純に減額分を経済的利益と考えるとおかしなことになります。そうした場合には,あらかじめ,報酬金の上限を設定するなどして,不適正な結論とならないよう調整させていただきますので,ご安心ください。
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旅費・日当
事件処理のため,東京近郊(東京・千葉・埼玉・神奈川)以外の遠方に出張が必要な場合以外にはかかりません。
事件処理のため,東京近郊以外の遠方に出張が必要な場合には,交通費・宿泊費の実費及び日当をいただきます。日当は,往復2時間以上4時間までが3万円以上5万円以下,往復4時間以上は5万円以上10万円以下の範囲で決定します。
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男女の法律問題以外のご相談は,ここから弁護士法人シトワイヤンの「主な取扱分野」をご覧ください。