不倫による慰謝料・離婚を弁護士が分かりやすく解説

弁護士法人シトワイヤンの男女問題法律相談室

男女問題ご相談メニュー
  • 不倫問題
  • セクハラ問題
  • 婚約破棄
  • 金銭トラブル
  • 離婚
  • 解決までの手順
  • 不倫問題トップ
  • 不倫慰謝料・離婚
  • 不倫慰謝料の要件

男女問題についてのご相談は,目黒の事務所にてお受けしています。JR・東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線目黒駅下車 徒歩5分 目黒の事務所 東京・千葉・埼玉・神奈川など東京近郊の方のご来所に便利な場所です。

業務時間 平日10時〜15時

ご相談予約受付電話 03-5793-9115 平日10時〜15時

新型コロナウィルス感染拡大防止のため,当面の間,業務時間を上記のとおり短縮しております。

  1. ホーム
  2. 不倫問題のトップ
  3. 不倫と慰謝料・離婚

不倫と慰謝料・離婚

ここでは不倫による慰謝料など,不倫によって,法律上,誰が,誰に対してどのような請求をできる可能性があるのかを不倫の慰謝料などに強い弁護士がご説明します。おおまかな法律関係は次に述べるとおりですが,具体的にどのような請求が可能であるかは,個々の事件によって違いますので,弁護士が,個々の事実関係,証拠関係を分析し,ご相談者にとって最善の方法をご提案します

不倫によって慰謝料請求権が発生します。

不倫関係図

左の図のように,AさんとBさんが夫婦であり,AさんとCさんが不倫関係(性的関係を結んだという意味で用います。)となったという例でご説明します。

まず,夫婦は,互いに貞操義務を負います。不倫をしたAさんの行為は,貞操義務違反となって,BさんはAさんに対して慰謝料を請求できます。AさんがBさんのどのような権利を侵害したのか,裁判例や学説などでもさまざまな説明がされていますが,Bさんが精神的苦痛を被ったことによる慰謝料請求権を持つことに異論はありません。

不倫の慰謝料

では,BさんとCさんの法律関係はどうでしょうか。夫婦の一方に不貞行為があった場合(Aさん),その不貞の相手(Cさん)に一方の配偶者が慰謝料を請求できるかどうかについては,さまざまな議論がされていましたが,判例は,一貫して,BさんはCさんに対して慰謝料を請求できるとしています。最判昭54.3.30民集33巻2号30頁は,「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,故意過失がある限り,右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず,他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し,その行為は違法性を帯び,右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。

しかし,AさんとCさんが肉体関係を持った当時,既にAさんとBさんの婚姻関係が破綻していたときは,原則として,Bさんは慰謝料請求できません(最判平8.3.26民集50巻4号993頁)。その理由について,最高裁は,CさんがAさんと肉体関係を持つことがBさんに対する不法行為となるのは,「それがBの婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるから」として,婚姻関係が既に破綻していた場合には,原則としてBさんにこのような権利又は法的保護に値する利益があるといえないからであると判示しています。

では,不倫の相手方であるCさんがAさんに慰謝料を請求できないでしょうか。この場合,Aさんが,Cさんを「だました」「もてあそんだ」などと評価できる悪質な事情があれば,慰謝料を請求できる余地があるでしょう。例えば,Aさんが既婚者であることを隠し,その気もないのに,Cさんと将来結婚するかのように装って,長期間肉体関係を継続していた場合などが考えられます。

このページのトップに戻る

不倫は裁判離婚の原因となります。

裁判所の写真

夫婦間で離婚についての合意が成立し,離婚届を提出すれば離婚は成立します(協議離婚)。協議が成立しなければ調停手続が(調停離婚),調停も成立しなければ裁判手続によって,判決をもらって離婚すること(裁判離婚)が必要です。夫婦の一方の不貞行為は,民法770条1項で裁判離婚の離婚原因として定められており,離婚の原因となります。つまり,前記の例では,BさんはAさんの不貞行為を理由として,離婚の裁判を起こすことができます。また,前記のとおり,離婚する際には,BさんはAさんに対して慰謝料を請求することもできます。

 

このページのトップに戻る

男女の法律問題以外のご相談は,ここから弁護士法人シトワイヤンの「主な取扱分野」をご覧ください。

事務所・ご相談案内

  • ホーム
  • 相談の流れ
  • 弁護士・司法書士
  • 事務所の場所
  • 弁護士費用
  • よくあるご質問

裁判所からの訴状

放置するのは,とても危険です。裁判所からの訴状を放置するとどうなるか説明していますので,ごらんください。

ご相談について

まずはお気軽にお電話かメールにてお問合せください。

また,ご相談の流れもお読みいただければ幸いです。なお,お電話・メールのみでのご相談は承っておりません。ご相談の内容に回答を差し上げるには,ご予約・ご来所のうえ,弁護士と面談していただく必要がありますので,ご理解ご協力をお願い申し上げます。

サイトマップ

 

サイトマップ

プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

 

(弁護士法人シトワイヤン)東京都品川区上大崎2-13-20高砂ビル白金304 TEL03-5789-4961

 

Copyright2011 Citoyen Law Office All Rights Reserved