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不倫と慰謝料・離婚
ここでは不倫による慰謝料など,不倫によって,法律上,誰が,誰に対してどのような請求をできる可能性があるのかを不倫の慰謝料などに強い弁護士がご説明します。おおまかな法律関係は次に述べるとおりですが,具体的にどのような請求が可能であるかは,個々の事件によって違いますので,弁護士が,個々の事実関係,証拠関係を分析し,ご相談者にとって最善の方法をご提案します
不倫によって慰謝料請求権が発生します。
左の図のように,AさんとBさんが夫婦であり,AさんとCさんが不倫関係(性的関係を結んだという意味で用います。)となったという例でご説明します。
まず,夫婦は,互いに貞操義務を負います。不倫をしたAさんの行為は,貞操義務違反となって,BさんはAさんに対して慰謝料を請求できます。AさんがBさんのどのような権利を侵害したのか,裁判例や学説などでもさまざまな説明がされていますが,Bさんが精神的苦痛を被ったことによる慰謝料請求権を持つことに異論はありません。

では,BさんとCさんの法律関係はどうでしょうか。夫婦の一方に不貞行為があった場合(Aさん),その不貞の相手(Cさん)に一方の配偶者が慰謝料を請求できるかどうかについては,さまざまな議論がされていましたが,判例は,一貫して,BさんはCさんに対して慰謝料を請求できるとしています。最判昭54.3.30民集33巻2号30頁は,「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,故意過失がある限り,右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず,他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し,その行為は違法性を帯び,右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。
しかし,AさんとCさんが肉体関係を持った当時,既にAさんとBさんの婚姻関係が破綻していたときは,原則として,Bさんは慰謝料請求できません(最判平8.3.26民集50巻4号993頁)。その理由について,最高裁は,CさんがAさんと肉体関係を持つことがBさんに対する不法行為となるのは,「それがBの婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるから」として,婚姻関係が既に破綻していた場合には,原則としてBさんにこのような権利又は法的保護に値する利益があるといえないからであると判示しています。
では,不倫の相手方であるCさんがAさんに慰謝料を請求できないでしょうか。この場合,Aさんが,Cさんを「だました」「もてあそんだ」などと評価できる悪質な事情があれば,慰謝料を請求できる余地があるでしょう。例えば,Aさんが既婚者であることを隠し,その気もないのに,Cさんと将来結婚するかのように装って,長期間肉体関係を継続していた場合などが考えられます。
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不倫は裁判離婚の原因となります。

夫婦間で離婚についての合意が成立し,離婚届を提出すれば離婚は成立します(協議離婚)。協議が成立しなければ調停手続が(調停離婚),調停も成立しなければ裁判手続によって,判決をもらって離婚すること(裁判離婚)が必要です。夫婦の一方の不貞行為は,民法770条1項で裁判離婚の離婚原因として定められており,離婚の原因となります。つまり,前記の例では,BさんはAさんの不貞行為を理由として,離婚の裁判を起こすことができます。また,前記のとおり,離婚する際には,BさんはAさんに対して慰謝料を請求することもできます。
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